サプリメント販売と免許、届け出|サプリメントOEM、製造のMFC

サプリメントのOEM・製造

サプリメントの販売、製造の際に必要な免許

サプリメントの商品化には2つの立場の人が関わります。
製造者と販売者です。

製造者は工場であり、製造業の免許が必要です。
販売者は、そのサプリメントを実際に販売する人のことです。サプリメントは食品ですので、販売元になるのには免許は不要です。

ただし、サプリメントを販売する際に固有記号というものが必要です。
固有記号はパッケージに記載することが義務付けられており、こちらに関しては保健所への届け出が必要です。

免許などが不要であると言っても、何をしてもよいという訳ではありません。
サプリメントの成分に薬としての作用を持つ成分を入れてはいけませんし、病気の治癒などを促す広告表現をすることも当然のことながら法律違反です。

サプリメントのOEM、製造のご相談は・・・ 0120-24-1301(受付 平日9時~18時)まで。

現在地:トップページサプリメントのOEM・製造